著作物等の保護期間の延長について
平素は格別のご高配を賜り有難く、厚く御礼申し上げます。
平成30年12月30日から施行された著作権法改正
メディア等でご存知の方も多いと存じますが、この度、文化庁より公表されております、平成30年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発効することとなりました。これにより,著作物等の保護期間の延長等を含めた
著作権法改正が平成30年12月30日から施行されることとなりました。
著作物等の保護期間の延長
著作物の保護期間につきましては、平成30年12月30日以降、原則として著作者の死後70年(団体名義の著作物の場合は公表後70年)
までに延長されています。
詳しくは文化庁の下記URLをご確認ください。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/index.html
学術著作物に関しましても適用されますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
今後もより良いサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解、ご了承いただき、変わらぬご愛顧を賜りますよう、
重ねてお願い申し上げます。
以上