エーシー・ファクス株式会社

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著作物等の保護期間の延長について

平素は格別のご高配を賜り有難く、厚く御礼申し上げます。

平成30年12月30日から施行された著作権法改正

メディア等でご存知の方も多いと存じますが、この度、文化庁より公表されております、平成30年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発効することとなりました。これにより,著作物等の保護期間の延長等を含めた

著作権法改正が平成30年12月30日から施行されることとなりました。

著作物等の保護期間の延長

著作物の保護期間につきましては、平成30年12月30日以降、原則として著作者の死後70年(団体名義の著作物の場合は公表後70年)

までに延長されています。

 

 

詳しくは文化庁の下記URLをご確認ください。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/index.html

 

 

学術著作物に関しましても適用されますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

今後もより良いサービスの向上に努めて参りますので、何卒ご理解、ご了承いただき、変わらぬご愛顧を賜りますよう、

重ねてお願い申し上げます。

 

以上

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